トップページ お知らせ お知らせ 規定基準の一部改正(案)について(厚生労働省社会・援護局より)

規定基準の一部改正(案)について(厚生労働省社会・援護局より)

介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)について(概要)       平成 31年 1 月 29 日 厚生労働省社会・援護局

1.改正の趣旨
○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成 28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)において、法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業にあっては、事業所管大臣が、技能実習計画の認定基準等について、告示でその職種及び作業に固有の要件を定めることができることとされているところ、介護職種については、介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成 29 年厚生労働省告示第 320 号。以下「告示」という。)において、固有の要件を定めている。

○ 介護はコミュニケーションを前提として業務を遂行する対人サービスであることから、告示においては、介護職種の技能実習生について、業務の段階的な修得に応じ、各年の業務の到達水準との関係等を踏まえ、一定の日本語要件を設けている。

○ 今般、「経済財政運営と改革の基本方針 2018」(平成 30 年6月 15 日閣議決定)において、介護の技能実習生について入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組みについて検討を進めるとされたことを踏まえ、介護の技能実習生の日本語要件について、下記のとおり告示の改正を行う。

2.改正の内容
○ 第二号技能実習について、技能実習生が次の要件を満たす場合には、当該技能実習生は、当面の間、第二号技能実習の日本語要件を満たすものとみなすこととする。
・ 介護の技能等の適切な習熟のために、日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
・ 技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと。

○ 上記の改正に伴う所要の規定の整備を行う。

3.関連規定
規則第 10 条第2項第8号

4.告示日等
告示日 :平成 31 年3月(予定)
適用期日:告示日(予定)

お知らせ2019.02.01