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飲食料品製造業

技能実習生を食品加工業で受け入れる場合、具体的には、「飲食料品製造業」で受け入れる事が可能です。酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生など、飲食料品を製造する過程全般に行う労働業種のことです。外国人材の受け入れに利用される「特定技能」の一つの分野としても知られています。この実習は、特定技能の在留資格を取得するための基準の一つにもなっています。

※技能実習受け入れ時の注意
技能実習認定は、技能実習生の日本での生活や就労状況を保護し、適切な監督を行うためのルールが定められています。例:強制貯蓄や在留カードの保管など、技能実習生にとって不当な行為を禁止しています。 技能実習生は、日本での生活や就労に適した環境を提供されるべきです。また、技能実習生が日本社会に見て、より良い就労環境で働くことができるように、企業は十分な配慮をすることが必要です。

飲食料品製造業実習

この実習は、技能試験や日本語試験に合格することで在留資格を取得するための準備として行われます。飲食料品の製造に関する具体的な作業内容や、食品衛生に関する知識などを学ぶことが一般的です。

  • 飲食料品製造業実習
  • 飲食料品製造業実習
含まれる業種
  • 製造業:パン、肉製品、調味料など
  • 清涼飲料製造業:ソフトドリンク、ジュースなど
  • 茶・コーヒー製造業:茶、コーヒーなど(清涼飲料を除く)
  • 製氷業:氷
  • 菓子小売業(製造小売) :お菓子を製造し、小売する業種
  • パン小売業(製造小売) :パンを製造し、小売する業種
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業:豆腐、かまぼこなどの加工食品を製造、小売る業種

実習生受入れについて

計画に沿った技能実習の実施

技能実習生には、技能実習計画の内容を実習実施前に十分に説明し、理解させることが必要です。 また、計画の達成の度合いを確認するために、技能実習日誌を作成する必要があります。

生活指導員の役割(日常生活のフォロー等)

技能実習生の生活指導を行う生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけではなく, 技能実習生の生活状況を把握したり、技能実習生の相談に乗る等して、問題の発生を未然に防止するよう努めなければなりません

外国人技能実習生を雇用することは、衣食住の手配から時間を割いた指導まで、企業にとって相当な負担となることに留意が必要です。 また、職場慣行の違いやコミュニケーション不足、日本語能力の低さ等からくる不信感等外国人技能実習生と受入れ企業の間でのトラブルは多数報告されていますので、 適正な技能実習の実施をお願いします。