特定技能制度概要

在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいケースがあります。 そのため、日本介護事業協同組合では、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。

また、外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に取り組んでおります。

在留資格「特定技能1号・2号」

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は、平成31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。 5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。なお、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
「特定技能2 号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ

特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認められない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

受入れ可能な業務

日本介護事業協同組合では、これまでの経験と実績を活かし、様々な業界に貢献できる優秀な人材育成を目指しております。当組合で受入れ可能な業務は下記の通りです。

特定産業分野
  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能外国人を雇用するメリット

職場の活性化
  • アジアの有能で熱意ある若者たちの働きぶりが職場に刺激と融和をもたらし、職場全体の活性化につながります。
  • 国際感覚が養われるようになるとともに、自然に文化交流も行われるようになり、コミュニケーションも活発になります。
  • 技術訓練・指導を通じて、指導にあたる日本人社員にもリーダーとしての自覚が芽生え、教える喜びや充実感を感じる事でしょう。
国際貢献
  • 本プログラムに参加し、特定技能外国人を育成することで、国際交流・支援に貢献する企業として高い社会的評価を受けられます。

受入れ企業の効果

現在、外国人を介護職員として採用する事業者が数多く出てきております。 外国人を採用した介護事業者からは、職場が明るくなった、職員の一体感が増した、 外国人への教育を通じて介護サービスの質の見直しにつながったといった声が聞かれています。

また、外国人介護職員に、日本の介護の知識や技術を伝えることは、国際貢献にもつながる取組です。 職場の活性化や、生産性の向上、国際交流による社員教育の一助になるなど、さまざまな相乗効果が現れています。 あなたの事業所でも、外国人介護職員を採用して、一緒に働いてみませんか?

特定技能1号に係る要件

外国人本人の要件
  • 18才以上であること。
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと。
  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など

入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施することとして、

  • 受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
  • 住居地の市区町村等において住民登録
  • 給与口座の開設
  • 住宅の確保 など
受入れ機関に係る要件

各種支援

  1. 生活オリエンテーションの実施
  2. 日本語学習の機会の提供
  3. 外国人からの相談・苦情への対応
  4. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援 など

各種届出

  1. 雇用契約の変更等
  2. 支援計画の変更
  3. 支援計画の実施状況 など

報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
他に、技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等にかかる欠格 などの要件があります。

※ 受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、 受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

※ 登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、 支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

費用について

特定技能外国人にかかる費用は 「人件費」「社会保険料」「交通費(必要な場合)」、 そして「登録支援機関のサポート費」などがかかります。 人件費はその地域の最低賃金以上が基本になりますので、地域によって異なります。 また、家賃・水道光熱費等は、技能実習生の給与から天引きしていくのが一般的なようです。