運送業務

外国人ドライバーが日本で働く「特定技能1号」認定は、2024年3月に「自動車運送業」が対象分野に追加され、トラック、タクシー、バスの3業種で外国人労働者の受け入れが可能になりました。
特定技能の在留資格で受け入れる外国人ドライバーには、事業用自動車の運転と、それに付随する業務全般に従事させることが可能です。「付随する業務」については、その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、外国人ドライバーも行うことができます。

運送業務

トラック運送業

運行管理者の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行の前後点検、安全な運行、乗務記録の作成、荷崩れを防止する貨物の積付け等。(主な業務:運行業務、荷役業)

タクシー運送業

運行管理者の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行の前後点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応等。( 主な業務:運行業務、接偶業務)

バス運送業

運行管理者の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業における運行の前後点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応等。( 主な業務:運行業務、接偶業務)

実習生受入れについて

計画に沿った技能実習の実施

技能実習生には、技能実習計画の内容を実習実施前に十分に説明し、理解させることが必要です。 また、計画の達成の度合いを確認するために、技能実習日誌を作成する必要があります。

生活指導員の役割(日常生活のフォロー等)

技能実習生の生活指導を行う生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけではなく, 技能実習生の生活状況を把握したり、技能実習生の相談に乗る等して、問題の発生を未然に防止するよう努めなければなりません。

外国人技能実習生を雇用することは、衣食住の手配から時間を割いた指導まで、企業にとって相当な負担となることに留意が必要です。 また、職場慣行の違いやコミュニケーション不足、日本語能力の低さ等からくる不信感等外国人技能実習生と受入れ企業の間でのトラブルは多数報告されていますので、 適正な技能実習の実施をお願いします。